二級建築士の資格をどう利用する?

二級建築士
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二級建築士の取得者の目標は、やっぱり独立開業ですいね?

建築関係の仕事は夢があるよね?地図に残る仕事だから!

せっかく二級建築士を取得したんだから、きちんと利用したいですよね?

ここでは、3つの事例をご紹介しましょう!

開業の為に必要

他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行う事を業とするには、建築士事務所としての登録が必要で、建築士事務所を設立するためには、建築士法第二十三条に従って事務所登録をする必要があります。

 

事務所の種類は、取得している資格に応じて『一級建築士事務所』『二級建築士事務所』『木造建築士事務所』に分けられ、これらの事務所には、常勤の管理建築士を1人以上置かなければなりません。

 

あなたが、独立し建築士事務所を開業しようとする際に、管理建築士が必要となるということです。

 

この管理建築士になるには、建築士事務所に所属建築士として3年以上の設計など、国土交通省が定める業務に従事した後、管理建築士講習を受ける必要があります。

 

なので、建築士に合格したからと言っていきなり開業できるのではなく、3年は既存の会社で所属建築士として働かなければなりません。

 

企業に勤めて管理建築士や所属建築士の場合は、いわゆる会社員なのでお給料はあくまで並でしょう。

 

独立した場合、失敗する可能性も大いにあるかもしれませんが、自分の頑張り次第では億を稼ぐ事も不可能ではありません。

 

建築士で無ければできない独占業務がある

二級建築士(または一級建築士)でなければできない業務(設計又は工事監理)は、建築士法第3条の2で規定されております。

『(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)第三条の二 前条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

一 前条第一項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルを超えるもの
二 延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあつては、三百平方メートル)を超え、又は階数が三以上の建築物

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3 都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第一項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。

(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)

第三条の三 前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

2 第三条第二項及び前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、「次条第一項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。』

 

また、建築士事務所の開設者は、建築主(お客さん)に対し管理建築士又は所属建築士に重要事項説明をさせ、書面を交付する事が義務づけられており、その際は建築士免許証を提示する必要があります。

 

二級建築士の仕事は、責任のある仕事を任されているということがわかりますね。

 

建築士でなければできない業務がある限り、資格を活かしていくチャンスは数多くあります。

その中から資格を活かし、自分がやりたい仕事に就く事も出来ると思います。

実生活で役に立つのか?

当たり前かもしれませんが、家を購入したりする際には、自分で設計したり、現場監理を出来る為役に立ってくるはずです。

 

もっと身近な生活の中で役に立つ事といえば、ドアが開きにくくなった、窓の動きが悪い、キッチンの排水が詰まったなど、住環境で何かあった場合には、基本的には自分で直す事が出来ます。

 

一人暮らしなどでアパートを借りる際に、築何年だから今の耐震基準で大丈夫かなとか、日当たりや風通しなどは立地条件と間取りがわかれば雨の日に見てもだいたいわかるし、家具配置や収納量を自分が住みやすい家なのかイメージすることができます。

 

その他、部屋空間の寸法が感覚でわかるので、家具を買いに行く際、この家具なら窓の横に入るな、とイメージでき、買い物前に寸法を測り忘れても大丈夫です(笑

 

人によっては、自分の手の長さや一歩の幅をわかっているので、メジャーが無くても大体の寸法を測れる人もいます(建築士あるある)

 

後は、あまりあってほしくはありませんが、地震等で建築物が被害を受けた際、判定士の認定を受けた建築士であれば応急危険度判定ができ、(『調査済』(緑紙)、『要注意』(黄色紙)、『危険』(赤紙)で判定します)これによって建物の損傷具合から人命に与える危険度を表して、落下物や倒壊による二次災害を防ぐ役割を果たすため、世の中の役に立つ事も出来ます。

 

建築士である以上、建築基準法第一条の、建築物に関する最低の基準を定めて、国民の生命健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に資する事を目的とする。

とういうことを大前提に責任のある仕事、行動、生活をしていくことができる、またそうしていく必要があると思います。

 

 

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